こんにちは。プラスチックカード印刷の専門店、バズ・プランニングです。
2025年6月1日、事業者に職場での熱中症対策を義務付けた労働安全衛生法の改正省令が施行されました。
これに伴い、労働者を雇用する事業者に対し、熱中症対策が義務化され、対策を怠った場合の罰則も設けられています。
熱中症対策として、熱中症のおそれがある労働者の早期発見や、熱中症の重篤化を防止する措置の準備を行い、関係労働者に対しての周知することが必要となっています。
本記事では、義務化の背景や企業が取るべき具体的な対応策、対応を怠った場合の罰則についてわかりやすく解説します。
目次
熱中症とは?
「熱中症」とは、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、循環調節や体温調節などの体内の重要な調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称です。
症状として、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温などが現われます。
参照:厚生労働省『職場でおこる熱中症』
今回の労働安全衛生法の改正点は?
『労働安全衛生法』とは、「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です。
2025年6月1日の改正は、職場での熱中症の重篤化を防止する目的として、以下の措置が事業者に義務付けとなりました。
- 早期発見のための体制整備
- 重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
- 上記2点の関係作業者への周知
1. 早期発見のための体制整備
事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときに、あらかじめ、作業に従事する人が熱中症が発生した場合や熱中症が生じた疑いがあることを発見した場合に、その旨を報告させる体制を整備しなければなりません。
「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、「WBGT(湿球黒球温度)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間超の実施が見込まれる作業」 を意味します。
「体制整備」には、作業場の責任者等報告を受ける人の連絡先及び連絡方法を明示することにより、作業者が熱中症を生ずるおそれのある作業を行っている間、随時報告を受けることができる体制を整備します。
また、積極的に熱中症が生じた疑いのある作業者を早期に発見するために、作業場所の巡視、2人以上の作業者が作業中に互いの健康状態を確認するバディ制の採用、ウェアラブルデバイスを用いた作業者の熱中症のリスク管理、責任者・労働者双方向での定期連絡などを行うのも効果的です。
「体制整備」は、熱中症を生ずるおそれのある作業が行われる作業日の作業開始前までに行っておく必要がありますが、夏季の屋外作業のように、一定期間、暑熱環境下で作業を行うことが明らかな場合は、十分な余裕をもって体制を整え、作業者への周知が必要です。
2. 重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせる等、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定めなければなりません。
「身体冷却」として、作業着を脱がせて水をかけること、アイスバスに入れること、十分に涼しい休憩所に避難させること、ミストファンを当てること等の体外から冷却する措置のほか、アイススラリー(流動性の氷状飲料)を摂取させる等の被災者を体内から冷却する措置が挙げられます。また、容態が急変する場合があることから、熱中症を生じたおそれがある作業者を一人きりにすることなく、他の作業者が見守ることが重要です。
「熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順等」は熱中症の重篤化を防止する観点から、事業場の体制や作業実態を踏まえて合理的に実施可能な内容とする必要があります。
判断に迷う場合には、放置したり、措置を躊躇して先送りにせず、#7119等を活用するなど専門機関や医療機関に相談し、速やかに専門家の指示を仰ぐことが望ましいです。あらかじめ、事業場における緊急連絡網、搬送先となる医療機関の連絡先を定めた場合には、これらも含めて手順例等に記載することが望ましいです。
熱中症については、帰宅後も含め、時間が経ってから症状が悪化することがあるため、事業場における回復の判断は慎重に行うことが重要です。回復後の体調急変等により症状が悪化する場合は、直ちに医療機関を受診する必要があるため、その旨を回復後の作業者に十分理解させるとともに、体調急変時の連絡体制や対応(具合が悪くなったら本人や家族が救急搬送を要請する、事業者側から様子を伺うための連絡を取る等)を、事業場の実態を踏まえて、あらかじめ定めておくことが重要です。
3. 関係作業者への周知
「周知」は、報告先等が作業者に確実に伝わることが必要です。
その方法には、事業場の見やすい箇所への掲示、メールの送付、文書の配布のほか、朝礼における伝達等口頭になどがあります。
伝達内容が複雑である場合や、口頭だけでは確実に伝わることが担保されない場合や、朝礼に参加しない者がいる場合なども想定されるため、必要に応じて、複数の手段を組み合わせて行ううことが望ましいです。
携帯しやすいカードサイズでの熱中症連絡体制や対策の方法を記載した「熱中症対策カード」の使用もおすすめです。
参照:厚生労働省『 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和7年5月20日付け基発0520第6号)』
熱中症対策が義務化される背景
職場での熱中症対策の義務化の背景には、熱中症による全国的な死傷者数の増加が挙げられます。
厚生労働省の発表によると、職場での熱中症による死亡者及び休業4日以上の業務上疾病者の数(以下合わせて「死傷者数」という)は、2024年に1,257人と、死傷者数について統計を取り始めた2005年以降、最多となりました。
そのうち、死亡者数は31人と、死亡災害について統計を取り始めた1989年以降、当時、観測史上1位の猛暑であった平成22年の47人に次いで多くなっています。
死亡災害の事例の中には、「発症時・緊急時の措置の確認及び周知していたことを確認できなかった事例」や「熱中症予防のための労働衛生教育の実施を確認できなかった事例」も多くあり、事業者に対して適切な対策を取ることが義務づけられました。
参照:厚生労働省『職場でおこる熱中症』
事業者が対応すべき熱中症対策の具体例
厚生労働省から熱中症予防対策が公表されています。これらの事例も参考に、総合的な対策を進めましょう。
1. 作業環境管理
- WBGT 値の低減等・・・屋外では、遮へい物となる屋根を設け、直射日光や周辺壁画、地面からの照り返しを遮る。屋内では、定期的な通風を行い、冷房・除湿機能がある設備を設ける。通風が悪い高温多湿作業場所での散水については、散水後の湿度の上昇に注意する。
- 休憩場所の整備等・・・休憩場所又は日陰等の涼しい休憩場所を設け、足を伸ばして横になれる広さを確保する。 また、水分や塩分の補給ができるもの、氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワー等の身体を適度に冷やすことのできる物品及び設備を設ける。
2. 作業管理
- 作業時間の短縮等・・・作業の休止時間及び休憩時間を確保し、高温多湿作業場所での作業を連続して行う時間を短縮すること、身体作業強度(代謝率レベル)が高い作業を避けるなど、作業の状況等に応じて実施するよう努める。
- 暑熱順化・・・暑熱順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)の有無が、熱中症の発症リスクに大きく影響することを踏まえ、計画的に、暑熱順化期間を設けることが望ましい。特に、梅雨~夏季の時期においては、気温等の急な上昇により労働者が暑熱順化していないことに留意が必要。
- 水分及び塩分の摂取・・・覚症状の有無にかかわらず、水分および塩分の定期的な摂取を徹底的に図る。
- 服装等・・・熱を吸収し、又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び良い服装や帽子を着用させる。
- 作業中の巡視・・・定期的な水分及び塩分の摂取に係る確認を行うとともに、労働者の健康状態を確認し、熱中症を疑わせる兆候が表れた場合において速やかに作業の中断そ
の他必要な措置を講ずること等を目的に、高温多湿作業場所での作業中は巡視を頻繁に行う。 - 連絡体制の整備・・・湿球黒球温度(WBGT)が 28 度以上又は気温が 31 度以上の場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行わせるときは、作業者が熱中症の自覚症状がある場合や、熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨を報告させるための体制を整備し、関係者に周知する。
3. 健康管理
- 健康診断結果に基づく対応等・・・疾患治療中の労働者に対して、産業医や主治医の意見を勘案し、必要に応じて就業場所の変更、作業の転換等の適切な措置を講ずる。
- 日常の健康管理等・・・睡眠不足、体調不良、前日等の飲酒、朝食の未摂取等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることについて指導を行い、必要に応じて健康相談を行う。
- 労働者の健康状態の確認・・・作業開始前に労働者の健康状態を確認し、作業中は巡視を頻繁に行い、声掛けから労働者の健康状態を確認する。
- 身体の状況の確認・・・休憩場所等に体温計、体重計等を備え、必要に応じて身体の状態を確認できるようにする。
4. 労働衛生教育
作業を管理する者および労働者に対して、次の事項について労働衛生教育を行う。
(1)熱中症の症状
(2)熱中症の予防方法
(3)緊急時の救急処理
(4)熱中症の事例
5. 救急処置
- 緊急連絡網の作成及び周知・・・労働者の熱中症の発症に備え、あらかじめ、病院、診療所等の所在地及び連絡先を把握するとともに、緊急連絡網を作成し、関係者に周知する。
- 救急措置・・・熱中症を疑わせる症状が現われた場合は、救急処置として涼しい場所で身体を冷やし、水分及び塩分の摂取等を行う。また、必要に応じ、救急隊を要請し、又は医師の診察を受けさせる。
参照:厚生労働省『 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和7年5月20日付け基発0520第6号)』
対応を怠った場合の罰則とは?
熱中症対策を怠った事業者には、都道府県労働局長または労働基準監督署長から、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項などの使用停止命令を受ける場合があります。(労働安全衛生法98条)
また、 熱中症対策の実施義務に違反した者は「6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処される(同法119条1号)ほか、法人に対しても「50万円以下の罰金」が科されます。(同法122条)
「熱中症対策カード」はプラスチック製がおすすめ
熱中症対策の義務化により、熱中症対策のツールとして「熱中症対策カード」を導入する企業が増えています。
「熱中症対策カード」は、熱中症発症時の対応方法のフローチャートや緊急連絡先を記載したカードで、作業者に携帯させるものです。
また、上記『事業者が対応すべき熱中症対策の具体例』 で解説したような対応方法を記載し、「熱中症対策を周知、啓蒙する」目的でも活用されています。
「熱中症対策カード」の作成について、プラスチック製のカードが最適です。
プラスチックカードの場合、耐久性に優れ、水にも強いため、劣化を防ぐことができます。折れ曲がったり、破れたりする心配もなく、薄手でかさばらないため持ち運びにも適しています。
熱中症対策カード作成におすすめの素材は、厚手でしっかりした『オンデマンドカード』や、薄手で持ち運びに便利な『DTP PETカード』です。
種類 | 特長 |
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