こんにちは。プラスチックカード印刷の専門店、バズ・プランニングです。
古物商が、従業員に行商をさせるときに携帯させなければならない「行商従業者証」。
個人事業主の場合でも従業員を雇うことはできるため「行商従業者証」の作成が必要になる場合もあります。
本記事では、「行商従業者証」の作成をお考えの方に向け、概要や様式、作成方法について解説します。
目次
- 「行商従業者証」とは?
- 「古物商許可証」と「行商従業者証」の違い
- 「行商従業者証」を携帯していない場合は?
- 「行商従業者証」の様式とは?
- 「行商従業者証」の作成方法
- 「行商従業者証」デザイン作成サービス
「行商従業者証」とは?
古物商が、催事場への出店や、顧客の住居へ出張買取を行う際をする(行商)際には、必ず「古物商許可証」の携帯が義務付けられています。
しかし、公安委員会から発行される「許可証」は、事業者が1枚だけもらえる重要な証書なので、複数人で共有できるものではありません。
ですので、「許可証」を取得した本人以外の従業員が行商する場合、「行商従業者証」の携帯が必要になります。
つまり、「行商従業者証」とは、古物商の許可を受けている店の従業員であることを証明するカードです。
古物営業法にも下記のように定められています。
古物営業法より抜粋(許可証等の携帯等)
第十一条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
参照:古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)『第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等』
「古物商許可証」と「行商従業者証」の違い
前述のとおり、古物商が行商を行う際には、公安委員会に申請をし「古物商許可証」の交付を受ける必要があります。
そして「古物商許可証」は取得した本人のみが携帯できるため、従業員が行商する際は、「古物商許可証」の代わりに「行商従業者証」を携帯します。
つまり、古物商が行商を行う場合は「古物商許可証」、従業員が行う場合は「行商従業者証」を携帯し、古物営業法にあるように、相手方から求められたときは、これを提示する必要があります。
古物商の従業員の場合、行商を行う際に、個人ごとの申請や届出が不要なため、公安委員会から「行商従業者証」は交付されません。
「行商従業者証」は、古物商が従業員の為に準備する必要があるのです。
「行商従業者証」を携帯していない場合は?
「行商従業者証」を持たずに行商を行った場合、10万円以下の罰金に処される可能性があります。
(古物営業法「第十一条 第一項 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。」違反)
古物営業法より抜粋(第六章 罰則)
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者
三 第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第二十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
参照:古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)『第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等』
「行商従業者証」の様式とは?
「行商従業者証」は、古物営業法 施行規則第十条(別記様式第十二号)で様式が定められています。
材質:プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するもの
大きさ:縦5.5cm(55mm)×横8.5cm(85mm)
記載事項(表面):上部に大きく「行商従業者証」と記載
その下に、行商をする当該従業員の「顔写真」(縦2.5cm以上、横2cm以上のもの)を貼り付け
顔写真の右側に「氏名」、「生年月日」を記載
記載事項(裏面):裏面は許可内容を記載
「古物商の氏名又は名称」欄に、個人許可の場合は氏名、法人許可の場合は法人の正式名称
「古物商の住所又は居所」欄に、個人許可の場合は住所、法人許可の場合は法人の所在地
「許可証番号」欄には、許可を受けた公安委員会名、許可証番号
「主として取り扱う古物の区分」欄には、届け出ている主品目
参照:愛知県警察『行商従業者証の様式』
「行商従業者証」の作成方法
「行商従業者証」の作成には、以下のような方法があります。
- 自分で作成する
- 各都道府県の防犯協会に依頼する
- 印刷会社など、その他の業者に依頼する
材質は「プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するもの」という指定がありますので、プラスチックカードでの作成がおすすめです。
プラスチックカード印刷専門店のバズ・プランニングでは、「行商従業者証」の作成も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
「行商従業者証」デザイン作成サービス
バズ・プランニングでは、『「行商従業者証」デザイン作成サービス』を5,500円(税込)で承っております。
※別途カードの印刷費用がかかります
当社のフォーマットを使用した「行商従業者証」作成サービスで、顔写真や記載内容をご用意いただき、当社でデザインデータを作成します。
「完全データの作成」がお客様で困難な場合におすすめしております。
(「完全データの作成」がお客様で可能な場合は、カード印刷費用のみで作成頂けます。)
使用フォーマット
2種類のフォーマットをご用意しております。ご希望のデザインをお選びください。
シンプルデザイン
青ライン入りデザイン
ご用意頂きたい素材
お客様にご用意頂きたい素材は以下です。
- 「顔写真」:300dpi以上のJPEGなど画像データ(サイズが縦2.5cm以上× 横 2cm以上以外で、トリミングが必要な写真の場合、別途トリミング調整費用が必要になります)
- 行商を行う従業員の「氏名」「生年月日」のデータ
- 「古物商(雇い主)の氏名又は名称(法人の場合は法人名、個人許可の場合は氏名)」のデータ
- 「古物商(雇い主)の住所(法人の場合は、法人の所在地、個人許可の場合は住所)」のデータ
- 「古物商(雇い主)の古物商許可証番号と、許可を受けた公安委員会名」のデータ
- 「主として取り扱う古物の区分(届け出ている主品目)」のデータ
データ作成の費用
- カード印刷費用(プランによって異なります。詳しくはお問い合わせください。)
- 「行商従業者証」デザイン作成サービス:5,500円(税込)
※ご自身で完全データ入稿できるデザインデータ(Adobe Illustrator Aiファイル)がご用意できる場合は不要です。 - 顔写真のトリミング調整費用:1枚あたり 260円(税込)
※写真のサイズが縦2.5cm以上 × 横 2cm以上以外のトリミングが必要な写真の場合に発生します。
その他、フォーマットを利用しない完全オリジナルなデザインを作成する「デザイン作成サービス(13,200円~)」もございます。
=参考記事=
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